示談書作成代行ネットサービス
不倫・浮気や婚約破棄のお悩みを、話合いによって解決できるとなれば、気持ちが少し楽になります。しかし、スッキリとした気持ちになることは簡単ではなく、依然として不安や混乱につきまとわれてしまうことが多いと思います。
示談書(*)はそうした不安や混乱の多くを吸収してくれます。また、当サービスはメール・お電話等を利用して、迅速・丁寧に進めてまいりますので、全国どちらにお住まいの方であっても、問題なくご依頼いただけます。*「和解書」「合意書」「誓約書」等の文書の種類は問いません。
当事務所は、皆さまの不安や混乱が解消・緩和されるためのお役に立ちたいと考えております。そして、不倫や婚約破棄でお悩みの方が、一日も早く心の平穏を取り戻されることを願っております。
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index
- 「示談書作成代行ネットサービス」の特長
- サービスの種類と概要
- 不倫・浮気に関する事例のご紹介
- 示談書作成サービス
- 示談書作成(シンプル)サービス
- 清書・校正サービス
- 公正証書作成手続きの代行
「示談書作成代行ネットサービス」の特長
示談書作成ネットサービスは、不倫・浮気、婚約破棄のお悩みを抱えるご依頼人の便益に少しでもかなうように、ご依頼人の目線に立って考案された作成代行サービスです。次のような特徴があります。
1 |
PCメール・携帯メール・お電話・郵便・FAX |
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PCメール・携帯メール・お電話・郵便のいずれかご都合がよい方法でやり取りし、作成・修正のご要望・ご質問・ご相談に対応していきます。 | |
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簡易な手続き |
(1)メール又はお電話でお知らせください。(2)当事務所からのご質問にご回答ください。 | |
3 |
料金後払い |
これによって、速やかな業務着手が可能となり、また、料金先払いに伴うご依頼人の不安が解消されます。 | |
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迅速な対応 |
慰謝料額など示談書作成上必要となる情報をお知らせいただいた後、2日以内に示談書(案)をお送りします。特にお急ぎのご要望に対しても対応いたします。 | |
5 |
修正のご要望やご質問には何度でも対応 |
示談書作成をご依頼いただいた場合、修正のご要望やご質問・ご相談について何度でも対応いたします。また、示談書完成後も同様に対応いたします。なお、修正・ご質問への無償対応は、下に掲載しましたサービスの種類のうち「示談書作成」をご依頼いただいた場合に限られます。 | |
6 |
難易度の高い案件にも対応 |
他の事務所では事案の複雑さゆえに作成が困難で受任されなかった案件に関するご依頼を、当事務所で、多数お受けしております。法律上可能な限り、ご要望にそう形の文書を作成いたします。ご相談ください。 | |
7 |
秘密厳守 |
当事務所は、法律上守秘義務を負っていますので、お知らせいただいた個人情報や文書内容が漏えいすることはありません。 | |
8 |
公正証書作成もフォロー |
公正証書は、裁判を経ずに強制執行をすることを可能とする証書であり、万が一の支払いが滞った場合に備えるものです。全国どちらにお住まいの方に対しても、対応可能です。 |
サービスの種類と概要
ご事情に応じて、次の3種類からご選択いただけます。
- 示談書作成コース
- 示談書作成シンプルコース
- 清書・校正コース
各サービスの概要
示談書作成 | 示談書作成 (シンプル) |
清書・校正 |
個別事案に応じた示談書の作成 | 定型的な(典型的内容の)示談書の作成 | ご依頼人が自作された示談書の添削・修正 |
A4で2枚から4枚の分量 | A4で1枚の分量 | ご自作の枚数の分量 |
ご質問は何度でも〇 | ご質問は原則として× | ご質問は原則として× |
修正・変更は何度でも〇 | 修正・変更は原則として× | 修正・変更は原則として× |
27,000円(税込) | 11,000円(税込) | 11,000円(税込) |
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詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら |
個別事案に応じた示談書と定型的な示談書
和解契約は、争いをやめることの約束なので、基本的には、売買契約と同じような1回限りの契約といえるものです。しかし、実際、和解契約においては、「接触を禁止する」「口外してはならない」など、当事者間の将来の継続的な関係性に関する定めがなされ、賃貸借契約のような継続的契約としての側面があるといえます。「過去の出来事の精算」と「将来の紛争の予防」の2つの側面はいずれも非常に重要です。後者の側面に配慮するなら、契約内容はある程度細かなものになるでしょう。
とはいえ、当事務所は、当事務所がよしと考える示談書を無理に推奨するつもりはありません。なぜなら、ご依頼人のご事情は様々であり、どのような示談書がよいのかは、そのご事情によって決まるものだからです。あくまでも、当事務所は、ご依頼人のご要望にお応えすることを旨としていますので、ご依頼人がシンプルな内容をお望みであれば、そのご要望にお応えいたします。逆に、個別事情に応じた詳細な規定を望まれる場合や内容を分かりやすくするために平易な表現を望まれる場合には、量的には多くなりますが、ご希望に対応いたします。
示談書の良し悪しを評価するうえで大切なことは、ご依頼人自身が置かれた諸般の事情(相手方との関係性から見た将来の紛争要望の必要性の強弱、和解成立までの時間的猶予、和解手続きにかけられる時間や費用、当事者の法律的素養やリテラシーの程度、不安感の程度、代理人・仲介人がいるか否か等)に照らして判断することであり、このことは、ご依頼人のご要望として現れるものです。
当事務所作成示談書イメージ
次に掲載するサンプルは、当事務所が実際に作成代行した示談書を加工したものです。ただし、ご依頼いただい文書との同一性はありません。秘密保持との関係で明示することはできませんが、イメージはお分かりいただけるものと思います。


当事務所がご依頼により作成する示談書は、枚数にしてA4で2枚から4枚の分量となります。シンプルな定型的な文書(枚数にしてA4で1枚)をご希望される場合には、ご相談ください。すべて、ご要望に応じて作成いたします(ただし、法的に無効となるものは除きます。)。なお、シンプルな定型的な文書については、「シンプルコース」として、格安な料金で提供することも可能です。
不倫・浮気に関する事例のご紹介
当事務所の経験上、不倫の事案で示談書への記載をお求めになる事項は、ある程度類型化できます。参考までに列挙いたしますので、ご自身に該当する事項がないかご確認ください
当事務所では、例えば、下記の事項について、示談書の文面上で対応いたしますが、これらに限られるものではありません。法律上可能な限り、ご要望にお答えしますので、ご相談ください。
当事者双方の立場から
- 「性交」等の露骨な表現は避けたい。
- 夫婦双方と交際相手の三者間で契約を結びたい。
- ダブル不倫の場合で、両夫婦が一緒に四者間で契約を結びたい。
- 契約書・公正証書の作成にかかる費用の負担を書面上明らかにしておきたい。
- 郵送によるやり取りで契約締結手続を行う予定だが、より安全に行えるようにしておきたい。
- 自営業を営んでいることとの関係で、不倫の事実が口外されることは絶対に避けたい。
- 不倫の事実を知る第三者による口外についても、一定の歯止めをかけておきたい。
- 今回の件を口外しなければならない場合も予想されるので、予め除外しておきたい。
- 当事者間には今回の問題が生じる以前から関係があった。
- 当事者は同じ職場に勤務している。
- 当事者の住居は近所である。
- 未成年者が関与している。
- 今回の問題に関して、争いが再燃し、裁判になった場合に、どこで裁判をするかを決めておきたい。
債権者(被害者)の立場から
- 「不貞行為」の存在を相手方が認めていないので、相応の記載をしたい。
- 相手方を刺激しないように、又は、ことが荒立つことを防ぐために、できる限り穏やかな表現を用いたい。
- 加害者の立場の自覚させるために、厳格な表現を用いたい。
- 社会経験の乏しい相手方が、以後同種の行為を繰り返さないように、教育的配慮がなされた記載・表現をしたい。
- 事実関係の経緯をできる限り詳細に記載したい。
- 謝罪文としての要素を組み込みたい。
- 相手方が任意に契約内容について同意しているにもかかわらず、相手方が「詐欺」「強迫」により契約を取消す恐れがある場合に、書面上の補完をしておきたい。
- 相手方の信用が乏しいので、慰謝料債務に連帯保証人又は担保を付けたい。
- 公正証書の作成を相手方の費用負担で行いたい。
- 契約書の作成にかかった費用を相手方の負担としたい。
- 相手方が、本心から非常に高額な慰謝料や違約金に同意したことを確認しておきたい。
- 現在、離婚するか否か決めかねているため、慰謝料の金額を流動的にしておきたい。
- 交際相手に支払われた金員を取り戻したい。
- 交際相手自身が慰謝料を支払うようにしたい。
- 配偶者から交際相手に金員の支払がなされることを阻止したい。
- 求償請求がなされると問題の根本的解決にならないので、求償権の放棄の規定以外にも、求償請求を阻止するための記載をしておきたい。
- 債務者の住所・勤務先は慰謝料債務の履行確保のために非常に重要なので、常に把握し、証拠として残るようにしておきたい。
- 違約金が公序良俗違反や意思表示の瑕疵・欠缺により無効になるようなことは避けたい。
- 不倫が再発した場合等の問題処理にかかる諸費用について、損害として、相手方負担とすることを、明示しておきたい。
- 相手方に住所を知られたくない。
- 相手方から「つきまとい」「まちぶせ」等の迷惑行為がなされることを避けたいし、できれば、今後一切接触したくない。
- 店舗経営をしているが、今後、相手方に来店してほしくはない。
- 相手方と勤務先が同じであるため、特別な配慮をしておきたい。
- 相手方が近所に住んでいるため、特別な配慮をしておきたい。
- 相手方が子どもと接触する機会がある。
- 相手方が無職、又は、相手方に貯金がなく、給与もあまり多くないため、慰謝料が支払われるか不安である。
- 慰謝料を分割払いとしているが、ボーナス月等は、他の月より多く支払ってほしい。
- 慰謝料を分割払いとしているが、余裕がある場合には、できる限り早く、完済してほしい。
- 慰謝料は、示談書への署名・押印と同時に、手渡しで支払ってほしい。
- 相手方の資力からすると、支払期間が非常に長期に渡ってしまう。
- 今回は慰謝料の支払を求めたくないが、相手方を増長させてしまうのではないか不安である。
- 相手方が反省していることが分かるだけの慰謝料の支払がなされたのなら、それ以降の支払を免除しても構わないと思う。
- 配偶者と不倫交際相手が同じ職場に勤務している。
- 職場の歓送迎会等にもある程度触れておきたい。
- 配偶者の勤務先と不倫交際相手の勤務先には取引がある。
- 交際相手が退職することに同意している。
- もう一度、同種のことが起こった場合には、会社に通知することも考えている。
- 離婚するかもしれないが、離婚が成立するまでの間は接触を禁止したい。
- 相手方が保有している配偶者に関する情報を全て削除・廃棄したい。
- 不倫が再発した場合には今回のことも含めて相談したいので、特定の人には相談できるようにしておきたい。
- 相手方が不誠実な行動をした場合に和解契約そのものを無効にしたい。
- ダブル不倫の場合に、相手方の配偶者から自己の配偶者に慰謝料請求された場合に備えておきたい。
債務者(加害者)の立場から
- 穏便にことをすすめるために、できる限り柔らかい表現にしたい。
- 相手方に迷惑をかけたので、金員を支払うが、「不貞行為」はしていないので、相応の記載をしたい。
- 相手方の家庭が以前から婚姻関係が破たんしていたことを確認しておきたい。
- 交際相手の方が、より積極的であったことを確認しておきたい。
- 契約書の作成にかかった費用を折半としたい。
- 公正証書の作成にかかる費用を折半としたい。
- 相手方が保有する証拠物を削除・廃棄してほしい。
- 慰謝料の請求過程で脅迫に類する行為をするなど不適切な言動があったことを認め、今後一切行わないことを誓約してほしい。
- 慰謝料額が離婚を前提に決められているのであれば、慰謝料の支払は、離婚の届出後の戸籍謄本の提示と引きかえに行いたい。
- 相手方が離婚した場合には、慰謝料を増額することを受け入れるとしても、不倫と離婚の因果関係が明確な範囲に限定したい。
- 慰謝料債務が加害者双方の債務を含むものであることを確認しておきたい。
- 相手方の連絡先を把握しておきたい。
- 住所・勤務先の変更通知義務について、期間を明確にしておきたい。
- 支払を猶予された場合に、猶予には感謝するが、できれば一定期間の経過により免除してほしい。
- 両親や勤務先に報告することは絶対にやめてほしい。
- 勤務先・配属先を変更してもよい。
- 引越しをしてもよいが、準備期間が必要である。
- 慰謝料債務を30回以上に分割してほしい。
- 慰謝料の分割債務を不均等な金額にし、また、支払月も等間隔ではない方が都合がよい。
- 繰上げ弁済を認めてほしい。
- 期限の利益喪失条項は認めるものの。1度の遅滞で喪失とすることは厳しすぎるので、緩和してほしい。
- 交際相手とは同じ職場なので、職務上の接触を接触禁止規定に、職務上の接触を除外する旨を明示してほしい。
- 交際相手は近所に住んでいるため、偶然出会うことも予想され、そうした場合にどのように対応したらよいかを決めておきたい。
- 「つきまとい」「本件の蒸し返し」等の迷惑行為により私生活・業務の平穏が害される点は当事者双方に当てはまることなので、迷惑行為を禁じる諸規定を、被害者側にも課してほしい。
- 相手方の行為についても違約金を課したい。
- 18歳未満の者との性的行為について、被害届の提出等をしないことを確約してほしい。
- 求償権を行使したい。
- 相手方家族・友人等の関係者への接触を禁じることをについては同意できても、当事者双方に共通する友人等の関係者については、除外してほしい。
示談書の作成
サービス内容
「これまでの関係を清算する。」「今後の紛争を予防する。」示談書に求められるこの2つの機能を適式に備えた示談書を作成いたします。
法律上可能な限り、ご依頼人のご要望に対して、忠実な示談書を作成いたしますが、経験上必要と思われる条項の加入・削除はいたします。
修正のご要望については、何度でも、無料で対応いたします。作成した示談書を相手方に提示し、相手方から修正の要望がなされることもよくあります。このような場合においても、迅速に対応し、少しでも速い示談契約締結のお役に立つように努めています。
修正だけではなく、示談書の内容に関するご質問・ご相談に対しても、何度でも、対応いたします。ご質問対応期間も無期限ですので、示談書作成後もご安心いただけます。
サービスの目的 |
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修正要望への対応 |
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ご質問・ご相談への対応 |
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作成に要する時間 |
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料金のお支払い |
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料金(税込)
ご利用料金のお支払いは業務着手後の後払いなので、ご依頼いただいた後、速やかに業務に着手できます。また、料金先払いに伴う不安感も解消され、安心の元にご依頼いただけます。
示談書作成料は27,000円であり、追加料金はありません。ただし、1.完成した文書の郵送をご希望される場合の実費、2.職名記載・職印押印をご希望される場合、3.公正証書作成手続の代行をご依頼される場合には、別に料金をご負担いただくことになりますので、ご了承ください。
示談書作成料金 | 27,000円 |
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職名記載・職印押印料(ご希望の方のみ) | 5,500円 |
郵送実費(ご希望の方のみ) | 460円:210円(基本料金)+250円(簡易書留) |
ご依頼人にお願いすること
示談書作成上、ご依頼人にお願いすることは、次の2つだけです。
- メールアドレスをお知らせいただくこと
- 当事務所からのご質問」にお答えいただくこと
●メールアドレスをお知らせいただくこと
示談書の作成は、主にメールのやり取りにより行うので、PCまたは携帯電話・スマートフォンいずれかご都合がよい端末のメールアドレスをお尋ねします。
メールによってご依頼いただいた方に対しては、基本的に、あらためてメールアドレスをお聞きすることはありませんが、お電話でご依頼いただいた方に対しては、一度、当ホームページの「お問合せ」ページから、メールの送信をお願いすることになります。
なお、携帯メールをご利用いただく場合によくみられることですが、セキュリティーにより、当事務所からのメールが受信されない場合がありますので、お問合せ・ご依頼などをいただく際には、当事務所からのメールが受信可能となるように、設定をご確認ください。
●「当事務所からのご質問」にお答えいただくこと
示談書作成のためには、作成のために必要となる基本的な情報を、ご依頼人にお尋ねしなければなりません。また、誤解を防ぐためには、文面によるやりとりをした方が効果的です。そこで、当事務所では、示談書作成のために必要となる情報のやり取りは文面によって行っております。「当事務所からのご質問」という簡単な質問事項が記されたワードファイルを添付してお送りする、又は、メール本文に記載してお送りしますので、そちらにご記入され、ご返信ください。
ご質問内容は非常にシンプルなものです。若干ご面倒をお掛けしますが、ご協力いただくようお願いいたします。ご質問項目は簡単なものなので、それにお答えいただければ、後は当事務所で、必要十分な内容の示談書に仕上げます。もちろん、思いつくくままご要望を述べていただければ幸いですし、できる限りご要望に忠実な内容をもった示談書を作成いたします。
なお、当事務所は法律上(行政書士法12条・22条)守秘義務を負っていますので、ご記入いただいた内容が漏洩することはありませんのでご安心ください。
また、法律上「行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。」とされているため、ご質問中の【ご依頼人情報】は洩れなくご記入ください。ご記入漏れがある場合、業務をお受けできないことがありますので、予めご了承ください。
【行政書士法 第12条】
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
【同法 第22条】
第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
示談書作成の流れ
<お問合せ・ご依頼>
- メール又はお電話にて、お問合せ又はご依頼していただきます。
<正式なご依頼の確認・料金、手続の概略のご説明>
- 正式なご依頼を確認した後、料金、手続の概略のご説明いたします。
<メールアドレスの通知>
- 文書の受け渡しは、基本的に、メールを利用したデータのやり取りにより行いますので、お電話でご依頼いただいた場合は、「お問合せ」ページから、「お名前」「メールアドレス」「ご依頼内容」をご記入していただいたメールを送信していただきます。
<示談書作成に必要な情報の通知>
- 示談書を作成するために必要な情報をお知らせいただきます。
- 「当事務所からのご質問」というワードファイルを添付してお送りします。ワードファイルの閲欄が不能なご依頼人に対しては、メール本文にご質問事項を記載してお送りします。ご質問内容は、当事者であれば簡単にお答えいただけるものです。若干ご面倒が伴いますが、ご記入よろしくお願いたします。
- 「当事務所からのご質問」中の【ご依頼人情報】に関しては漏れなくご記入ください。
<示談書の作成>
- ご回答の内容にしたがい示談書を示談書(案)として作成します。
- 「今晩相手方と会うから、夕方までに作成してほしい。」といったような特にお急ぎのご依頼については、即作成・送付の対応をとらせていただきます。
<示談書の送付>
- ご回答を頂いた後2日以内に、示談書(案)を送付いたします。
- 示談書(案)は、ワードファイルでお送りしますが、PDF形式をご希望される場合はお知らせください。
- 通常は、お送りしたデータをご自身でプリントアウトしていただき、ご利用いただいておりますが、郵送をご希望される場合はお知らせください。その際には、郵送に伴う実費(620円)をご負担いただきます。
<料金のお支払い>
- 当事務所指定の振込先へ2週間以内に料金をお振込みいただきます。
<示談書の修正・ご質問対応>
- 修正のご要望にきめ細かく対応していきます。
- 示談書作成に関連するご質問にお答えします。
<示談書の完成>
- 完成した示談書を送付いたします。
<アフターフォロー>
- 示談書完成後も逐次修正のご要望・ご質問に対応していきます。
- 相手方と交渉された後の大幅な変更にも即時対応いたします。
示談書作成(シンプル)
サービス内容
定型的な(典型的内容の)示談書を、迅速に作成いたします。記載内容は次のとおりです。
- 事案の特定と確認
- 慰謝料支払義務の確認
- 慰謝料支払方法
- (分割払いの場合は期限の利益喪失条項)
- 遅延損害金
- 禁止事項
- 守秘義務
- 違約金
- (求償権放棄の確認)
- 清算条項
料金(税込)
定型的文書の作成料金 | 11,000円 |
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修正 | 5,500円 |
ご質問への回答 | メール:3,300円 / 1回 電話:2,200円 / 30分 |
ご依頼の流れ
<お問合せ・ご依頼>
- メール又はお電話にて、お問合せ又はご依頼していただきます。
- ご依頼人のお名前・電話番号をメールでお知らせしていただきます。
<完成品の送付>
- 清書・校正が完了し次第、完成したものをお客様へ送付いたします。
<料金のお支払い>
- 当事務所指定の振込先へ1週間以内に料金をお振込みいただきます。
清書・校正サービス
お客様がお作りになった示談書を、当事務所が清書・校正し、妥当な構成・表現に改めます。
サービス内容
- 法的文書として妥当な表現に改めます。
- 「曖昧さ」「不明確さ」「論理矛盾」がなくなり、後々の争いを予防できます。
- すっきりした見栄えの良い示談書、格式ある示談書に仕上がります。
- 清書・校正サービスでは、原則として、修正要望・ご質問には対応しておりません。清書・校正後の修正要望・ご質問に対しては、別途、料金が発生いたします。予めご了承ください。
料金(税込)
清書・校正料金 | 11,000円 |
---|---|
修正 | 5,500円 |
ご質問への回答 | メール:3,300円 / 1回 電話:2,200円 / 30分 |
ご依頼の流れ
<お問合せ・ご依頼>
- メール又はお電話にて、お問合せ又はご依頼していただきます。
- ご依頼人のお名前・電話番号をメールでお知らせしていただきます。
<ご依頼人作成示談書の送付>
- ご依頼人がお作りになった示談書をメールでご送付していただきます。
<清書・校正>
- 当事務所がご依頼人がお作りになった示談書を、清書・校正させていただきます。
- 2日以内に完了いたします。
<完成品の送付>
- 清書・校正が完了し次第、完成したものをお客様へ送付いたします。
<料金のお支払い>
- 当事務所指定の振込先へ1週間以内に料金をお振込みいただきます。
公正証書作成嘱託手続の代行
公正証書は支払い確保のための強力な手段です。分割払いの場合や相手方の支払い能力に大きな不安がある場合には、公正証書作成のメリットは大きくなります。全国どちらにお住まいの方の方もご依頼いただけます。
ご用意いただく物
当事者それぞれの印鑑証明書1通
料金(税込)
公正証書作成嘱託手続代行料 | 11,000円 |
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代理出頭料 | 8,800円 / 1人 |
実費(公証人役場へ支払う料金) | 12,000円程度(慰謝料により異なります。) |
実費(郵送料) | 460円 |
公正証書作成嘱託手続の流れ
<示談書の完成>
- 公正証書の基礎となる契約書(示談書)を完成します。
<示談契約の内容について相手方の同意>
- 示談契約の内容について相手方の同意を得ていただきます。
- 示談契約の内容について相手方の同意を得られない場合は、相手方の要望に応じて、示談書の内容を修正し、相手方の同意を得ることになります。
<示談書及び委任状の郵送>
- 委任状を添付した示談書2部を郵送いたします。
<署名・捺印>
- 必要箇所に署名・捺印していただきます。相手方からも同様に署名・捺印をもらっていただきます。
<示談書及び委任状の返送>
- 署名・捺印がなされた示談書及び委任状を、相手方分も含めて、ご返送していただきます。
<公正証書の作成>
- ご返送後、当事務所が公正証書作成嘱託について、公証人と打ち合わせ、作成期日に出頭したうえ、作成を完了します。
- 作成完了までには、ご返送後10日程度の時間を要するものとお考えください。
<公正証書の郵送>
- 公正証書の正本及び謄本を郵送いたします。
<料金のお支払い>
- 当事務所から公正証書を郵送後、概ね2週間以内に、当事務所指定口座へ料金をお振込みいただきます。